近年、高齢化の進行により、認知症や軽度認知障害(MCI)と診断される方が増加しています。
2040年には65歳以上の高齢者の約3人に1人が認知機能に不安を抱えるとの推計もあり、老後の財産管理についてのご相談が急増しています。
親が認知症を発症すると、預金口座が凍結され、生活資金の引き出しや自宅の売却などができなくなる可能性があります。
成年後見制度を利用する方法もありますが、家庭裁判所への申立てや、後見人の選任に関する制約、財産の管理運用の制限があるため、柔軟な対応が難しいケースも少なくありません。
こうした状況を未然に防ぐ手段として注目されているのが「家族信託」です。
信頼できるご家族などに財産の管理・運用を託すことにより、親が認知症になった後も、必要な支出や財産の処分がスムーズに行えます。
また、将来の財産承継方法を契約で決められるため、遺言の代替としても活用されています。
弊所では、ご家族の状況やご希望に応じた家族信託の設計を、丁寧にヒアリングしながらサポートしております。
専門家としての視点と経験をもとに、不安なお気持ちに寄り添いながら、安心してご相談いただける体制を整えております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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